※当ブログではアフリエイト広告を使用しています

バリ島就労ビザ(ワーキングビザ)取得方法

Google広告

就労ビザを取得しバリ島で働くスタッフ

この記事ではバリ島・インドネシアでの就労ビザ(ワーキングビザ)取得の手順を解説しています。
記事を読むことにより、ワーキングビザ取得にかかる手間や費用などが理解できるようになります。

海外で仕事をするには、就労ビザ(ワーキングビザ)が必要。
バリ島・インドネシアでも仕事をして報酬を得るには就労ビザの取得が必須となっています。

そのため、バリ島で働こうと思ったら、まずは就労ビザを取らなくてはと思います。
しかし、就労ビザは労働者個人が取る物ではなく、外国人労働者を雇う会社が取得するものなのです。
つまり、外国人個人では就労ビザは取れません。

この記事ではそんなバリ島・インドネシアの就労ビザを取得する手順や必要な書類等を解説

この記事を読み、就労ビザの取得方法を理解できれば、バリ島で会社に雇用してもらうには何が必要かがわかり、仕事探しにも役立ちます。
バリ島に移住して働こうと考えている方はぜひ最後までお読みください。

関連記事

今回の記事は就労ビザの取得方法にスポットを当てて解説していますが、それ以外のバリ島のビザについて調べたいという事でしたら、以下のリンク先に詳しくまとめてありますので、ぜひご覧ください。

バリ島のビザの種類と取得方法

YouTubeでも解説しておりますので、こちらもご覧ください。

就労ビザとは

就労ビザとは、外国人が海外で働くために必要なビザで、このビザなしで仕事をすると、違法就労となります。
ここではバリ島の就労ビザ取得に関しての基礎的なルール等を解説します。

就労ビザ取得の大前提

バリ島・インドネシアでは外国人の個人事業は認めていません。
会社組織に属せず、外国人が個人でお店を開いたり、商売をする、仕事をすることはできないのです。

つまり就労ビザを取ろうと思ったら、どこかの会社組織に就職しなくてはいけません。

また、就労ビザは労働者が取得するのではなく、その外国人労働者を雇用する会社が取得します。

就労ビザ取得のための許認可

インドネシア企業が外国人労働者を雇用し、就労ビザを取り働いてもらうためには、企業は以下の手続きをしなくてはいけません。
基本的にこれら手続きは外国人労働者を雇用する企業が行います

  • RPTKA(外国人雇用計画書)の策定と承認
  • 外国人労働者雇用許可(Notifikasi)の申請と認可
  • 外国人労働者雇用補償金(DPK-TKA)$1200の支払い
  • 就労ビザの申請と取得
  • KITAS(暫時居住許可)の申請と取得

就労ビザ取得のための条件

外国人労働者に就労ビザを取らせるためには、以下の条件をクリアーしなくてはいけません。

  • 外国人労働者は担当する職位を全うするために十分な学歴がある事
  • 外国人労働者は担当する職務に5年以上の経験がある事
  • 外国人労働者にはインドネシア人アシスタントを付けスキルの伝授を行う事

関連記事

就労ビザを取得するための外国人労働者の条件などについては以下リンク先の記事で詳しく説明していますので、詳細を知りたい方はご覧ください。

就労ビザを取るための条件

就労ビザは観光ビザなどと違い、ビザ取得前にいろいろな許認可を取得しなくてはいけないことが分かったと思います。では、これ以下はその許認可取得の方法などについて解説します

外国人雇用計画書(RPTKA)の策定と承認

企業が外国人労働者を雇用する場合、最初に外国人雇用計画書(RPTKA)を策定しなくてはいけません。

外国人雇用計画書(RPTKA)とは

外国人雇用計画書(RPTKA)とは、その企業が何人の外国人労働者を何の職務でどのくらいの期間雇用するかを記載した計画書。
RPTKAを策定したら、オンラインで労働省に申請をし、承認してもらわなくてはいけません。

以前はこの承認に1~2か月かかっていましたが、現在は手続きがすべてオンライン化され約3週間程度で承認されるようになりました。

外国人雇用計画書承認申請に必要な書類

RPTKAの承認申請には、以下の書類をオンラインで提出します。

  • RPTKA申請書
  • 外国人を雇用する必要性を説明した説明書
  • 企業の設立定款
  • 企業の営業許可証(ビジネスライセンス)
  • 企業の組織図
  • 企業の現住所証明書
  • アシスタントの任命書と指導計画書
  • アシスタントの指導と教育を適正に行う旨の宣誓書
  • 企業の納税番号(NPWP)
  • 雇用に関する有効な報告書

このRPTKAが承認されると、次は外国人労働者雇用許可を取得します

外国人労働者雇用許可の取得

RPTKAが労働省により承認されたら、次は実際に雇用する外国人労働者の雇用許可を雇用総局に申請します。

外国人労働者雇用許可とは

外国人労働者雇用許可とは、RPTKAに沿って具体的な外国人労働者の雇用を許可するものです。
通常海外では労働許可(ワークパーミット)と呼ばれていますが、インドネシアの場合は雇用許可になります。
ただ、海外の慣例に沿ってこの許可証の事を労働許可と呼ぶこともあります。

この雇用許可は以前はIMTA(イムタ)と呼ばれていましたが、現在はNotifikasi(ノティフカシー)と呼んでいます。
ただ、いまだにIMTAと呼ぶ役人やエージェントもいますが、IMTAとNotifikasiは同じものと理解してください。

この外国人労働者雇用許可もオンラインでの申請となり、約2~3週間で許可されます。

外国人労働者雇用許可申請に必要な書類

外国人労働者雇用許可申請には以下の書類をオンラインで提出します。

  • RPTKA承認書
  • 外国人労働者雇用補償金(DPK-TKA)$1200の支払い証明
  • 外国人労働者の健康保険証
  • 外国人労働者のパスポート
  • 外国人労働者の証明写真(背景赤で4cm×6cm)
  • 外国人労働者が就く職位に十分な学歴を有する証明書(卒業証書)
  • 該当職種に5年以上の経験がある証明書
  • 労働者と雇用者の間の雇用契約書

この外国人労働者雇用が許可されると、やっと就労ビザ(VITAS・一時滞在ビザ)の申請ができます<

就労ビザの取得

雇用総局から外国人雇用許可が出たら、やっと就労ビザを取得することができます。

就労ビザは通常、会社が申請、取得し、申請から取得まで約2週間程度かかります。
以前は就労ビザ取得のために労働者が海外の」インドネシア領事館に行ってビザ取得をしていましたが、パンデミック以降、すべてオンラインで処理されるようになりました。
ビザはオンラインで送られてきます。

就労ビザ申請に必要な書類

就労ビザの取得申請には以下の書類を入国管理局にオンラインで提出します。

  • RPTKAおよび外国人労働者雇用許可(Notifikasi)
  • 外国人労働者の預金通帳コピー(※1)
  • ビザ取得申請書

※1)外国人労働者の預金通帳コピーについて
以前は2,500ドル以上の預金額がある通帳で良かったのですが、パンデミック以降25,000ドル以上の預金額が必要となりました

就労ビザが送られてきたら

労働者が日本など海外にいる場合は、送られてきたビザをもってバリ島に入国します。
入国審査窓口にビザを提出し、パスポートに入国スタンプを押してもらい、入国となります。

両同社がすでにB211ビザでバリ島に滞在している場合は、国外に出ることなくビザの書き換えを行います。
書き換えの手続き等は、ビザエージェントが行います。

就労ビザを取得し、インドネシア国に入国したら、次はKITAS(暫時居住許可)を取得します

KITAS(暫時居住許可)の取得

就労ビザを取得し、インドネシア国内に入国したら7日以内にKITASを取得します。
すでにB211ビザでインドネシア国内に滞在している方は、ビザ書き換えがすんでからKITASを取得します。

KITAS(暫時居住許可)とは

KITASとは、外国人がインドネシア国内に居住することを許可するもので、日本でいう外国人在留許可にあたるものです。
この許可を取得すると、1年間の滞在が可能
また、延長手続きをすることにより最長4年間の滞在期間延長ができます。

KITAS取得の手順

以下の書類を入国管理局に提出します

  • KITAS取得申請書
  • パスポート(ビザおよび入国スタンプがあるもの)
  • ドミシリ(居住地区発行の居住証明書)

KITAS申請が許可されると、入国管理事務所にて写真撮影および指紋採取が行われ、KITASが発行されます。
KITASは以前は小さなカードが送られてきましたが、最近ではE-KITASといって、許可証のみがオンラインで送られてくるだけになっています。
入国からKITAS取得までおよそ2週間程度の時間がかかります。

このKITASを取得して、初めて業務を開始することができます。

就労ビザを取得するまでの費用

ビザ取得前のRPTKA承認、外国人労働者雇用許可を含め、KITAS取得までの全費用を説明します。

個人もしくは会社ですべて手続きをする場合は、DPK-TKAの$1200とビザ発行手数料$150および各種申請費用で約Rp2.000.000程度で済みます。
$1200+$150+Rp2.000.000でおよそ17万円程度です。

ただし、これら手続きをすべて社内で行おうとしたら、専用の担当者や担当部門が必要なくらい大変な作業となります。
その為、ほとんどの企業ではビザエージェント(代行業者)に手続き一切を委託します。

ビザエージェントに依頼する場合は、DPK-TKAの$1200とビザ発行手数料$150および各種申請費用・代行料で約Rp12.000.000~Rp14.000.000
$1200+$150+Rp12.000.000でおよそ25~28万円程度です。

就労ビザ取得手順のまとめ

以上、外国人労働者がバリ島・インドネシアで仕事をするための就労ビザ取得手続きについて説明しました。
かなり多くの申請とそれに伴う資料作成が必要な事がお分かりいただけたと思います。

また、ほとんどの企業ではこのビザ申請の一連の手続きをビザエージェントに依頼しており、その費用も1人当たり25~28万円かかります。

このように多くの手続きと25~28万円の費用が掛かるので、会社側は簡単に外国人労働者を採用できない事もお判りいただけたと思います。

日本国内で働くのとは違い、日本人が海外で働くには、お金と時間がかかります。
その事を十分理解してバリ島移住を計画してください。

Google広告

バリ島移住についての質問、とりいがお答え!
ご質問はコチラ
バリ島移住についての質問、とりいがお答え!
ご質問はコチラ