この記事は海外移住者の日本の運転免許更新方法や免許失効してしまった時の対処方法などを解説した記事です。
日本の免許証は日本国内では身分証明書代わりにもなるので、なるべく失効はさせたくないですよね。
日本の運転免許を持っている海外移住者の方は、免許失効にならないためにも、最後まで記事をご覧ください。
日本の免許証は更新期間中に更新しなかった場合、失効してしまいます。
更新期間は誕生日の前後一か月以内。この期間中に更新しないとせっかくとった免許が使えなくなってしまうんですね。
しかし、海外移住者にとって免許更新の時期に合わせて日本一時帰国するのは難しいですよね。
でも、安心してください。
海外移住、長期滞在などで更新期間中に日本にいない事がわかっていれば更新期間前でも更新が可能。
だから、一時帰国の際に免許更新をしてしまいましょう。
また、もし更新ができなくて免許を失効しても、3年以内なら適性検査のみで再取得できますし、3年を経過しても外免切替という方法で免許が取得できるのです。
実は私も更新時期に帰国できず、免許を失効してしまったという過去があるんです。
今回はそんな私の経験などを基に、免許の事前更新、失効後の再取得方法、そして外免切替について解説します。
日本に帰国しても運転はしないという方でも、免許証は身分証明書代わりになる大切な証書。
また、免許取得するに、多額のお金と時間を掛けたはず。それをふいにするなんて、もったいないです。
だから、この記事を読んで、大切な日本の運転免許証を失効させないよう、対処しましょう。
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今回は免許証の手続きについて説明しますが、海外移住には他にもたくさんの手続きがあり、1つでも忘れると、後々余計なお金がかかったり、一時帰国なんてことも。
そんなことにならないように、必要な手続きを時系列でまとめた記事を書きました。
移住前にぜひ一度ご覧ください。
目次
更新期間前に免許を更新する方法(事前更新)
免許更新期間中に海外に滞在していて免許更新ができない事がわかっている場合、更新期間前に更新することができます。
これを事前更新と言います。
海外移住する前や一時帰国したタイミングでこの事前更新を受ければ、更新期間中に帰国できなくても免許が失効することはありません。
免許更新時期と海外へ出発する時期や一時帰国の時期を考えて、事前更新を受けるようにしましょう。
注意
私の実家住所(免許証の住所)は静岡県ですが、今回はわかりやすくするために東京都の例を紹介します。
都道府県によって手続きなどに若干の違いがあるので、必ずご自身の住所エリアの警察のサイトで詳細ご確認ください。
事前更新はどこで行う?
各県の免許センターや試験場で行います。
警察署では事前更新はできません。
東京都の場合は、府中、鮫洲、江東の免許試験場になります。
持ち物は?
- 現在使用している免許証
- パスポート
- 更新案内はがき
更新案内はがきがまだ届いていない方は、はがきは無くても構いません。
手続き方法
- 通常の更新と同様に受付を行う(各会場に問い合わせ必要)
- 適性検査(視力、聴力等)
- 写真撮影
- 講習の受講
- 免許の発行
手続き方法は、通常の免許更新と全く変わりません。
(途中、一般の方と違う窓口に行きますが、それは都度案内してくれます)
ただし、ほとんどの方が案内はがきがないと思います。
そこで、受付の際に「事前更新です」と申告すればはがきがなくてもOKです。
次回の免許更新までの時期が短くなる
事前更新でも、通常の更新でも次の免許更新の時期は3回目もしくは5回目の誕生日です。
通常の更新なら誕生日に更新手続きをするので、次の更新は3年後もしくは5年後になります。
しかし、事前更新の場合は、次の誕生日が1年以内に来てしまうので、通常の更新より短い期間で次回更新となります。
私のケースで説明します。
誕生日が9月16日で免許の有効期限が2023年の誕生日までとします。。
通常の更新なら2023年8月16日~10月16日の間に免許更新をします。
ブルー免許の場合、次の更新は3年後、2026年8月16日~10月16日になります。
しかし、2023年4月に一時帰国し、その時に事前更新したとします。
そうなると、1回目の誕生日が5か月後の2023年9月16日になるため、次の免許更新は2025年8月16日~10月16日となります。
1年分短くなってしまいます。
更新期間を過ぎてしまった場合
免許の更新は誕生日の前後1か月以内に行います。
この更新期間を過ぎてしまうと免許は失効、つまり免許が無くなってしまいます。
しかし、海外在住などどうしようもない理由で免許更新ができない場合は、次のような救済措置があります。
誕生日から1か月以上過ぎてしまったら?
更新時期を過ぎてしまっても、6か月以内でしたら、視力や聴力などの適性試験を受けるだけで、免許の再取得ができます。
さらに、この場合は以前の免許の実績も引き継ぎますので、ゴールド免許だった方は(違反などしていなければ)そのままゴールド免許となります。
手続き方法などは次の章で解説します。
誕生日から6か月が過ぎてしまったら
誕生日から6か月過ぎてしまっていても、3年以内であれば、視力や聴力などの適性検査を受けるだけで、免許の再取得ができます。
ただし、この場合以前の免許の実績は引き継げず、新規取得となってしまいます。(県により規定が違うようです)
以前ゴールド免許であっても、初心者免許となってしまいます。
手続き方法などは次の章で解説します。
誕生日から3年が過ぎてしまったら
誕生日から3年が過ぎてしまったら、完全に免許は失効になります。
チェックポイント
ただし、特例として免許が失効した日が平成13年6月19日以前だった場合、やむを得ない事情がある場合は何年たっても適性検査・学科試験だけで新しい免許が取れるそうです。
これは、平成13年6月19日に免許法が改正になったので、その為の処置という事です。
この場合、海外滞在先で免許を持っていれば外免切替といって、海外で取得した免許を日本の免許に切り替えることができます。
ただし、免許の種類は海外で取得した免許種類になります。
また、日本の免許に切り替えるとき、日本の交通ルールに適応できるか知識確認、技能確認テストを受けなくてはいけません。
しかし、同等の免許を以前日本で取得している場合は、知識確認、技能確認テストが免除されることもあります。
簡単に実例で説明します。
日本の普通四輪免許を持っていて、インドネシアのSIM-Aを持っている
この場合は、日本の四輪免許に切り替えができます。
日本の普通四輪免許を持っていて、インドネシアのSIM-Cを持っている
この場合は、日本の自動二輪免許に切り替えができますが、 知識確認、技能確認テストを受けなくてはいけません。
また、日本の普通四輪免許への切り替えはできません。
手続き方法などは次の章で解説します。
免許更新ができなかったときの再取得方法
海外移住、長期滞在などで免許更新が受けられなかった場合、その免許は失効(使えなくなる)となります。
ただし、誕生日から3年以内でしたら、視力や聴力などの適性検査のみで、再度免許が取得できます。
ここではその再取得方法を説明します。
手続きの時期は帰国後1か月以内
海外滞在中により免許が失効してしまった場合の再取得手続きは、日本に帰国してから1か月以内と決められています。
1か月を過ぎてしまったら、完全に免許は失効し、試験を受けて免許取得となります。
会場と受付時間
東京都の場合、府中、鮫洲、江東の運転試験場が会場となります。
受付時間は午前8時半から午後2時。
東京都以外の方は各道府県の警察ホームページで確認してください。
必要書類
- 本籍が記載された住民票
- パスポート(入出国スタンプが押されたもの)
- 運転免許証
- 申請用写真
住民票について
転出届を出して住民票を抜いている人は、住民票がありません。
その場合は以下の書類を用意します。
- 戸籍謄本もしくは戸籍抄本
- 一時帰国の滞在証明書
- 滞在証明書に署名捺印した証明者の身分証明書
一時帰国時の滞在証明書は、以下にフォームがあります。
>>一時帰国滞在証明書
滞在証明書には証明者の署名、捺印が必要です。
証明者は家族以外で公職についている方という事で、私は実家のある町内の町内会長にお願いしました。
パスポートについて
パスポートですが、日本を出国した日、日本に帰国した日がわかる入出国スタンプが必要です。
最近は、入出国自動化ゲートがあり、これを使うとスタンプが押されません。
スタンプがない場合は法務省から出入国記録を取り寄せなくてはいけません。
海外在住者は、自動化ゲートは使わないか、ゲート通過後にスタンプをもらうといいでしょう。
法務省の出入国記録取り寄せは以下のサイトをご覧ください。
>>出入国記録の開示請求について|出入国在留管理庁
申請用写真について
申請用写真は3cm×2.4cmの無帽、無背景のカラー写真です。
この写真は申請書に使用するもので、免許証に使うものではありません。
詳細は以下のサイトをご覧ください。
>>申請用写真について | 警視庁
手続き、試験や講習について
手続きは、免許更新と変わりません。
ただ、途中申請に行く窓口が変わりますが、都度案内してくれます。
試験は学科試験、実技試験が免除され適性検査のみとなります。
適性検査に合格したら、そのまま写真撮影となります。
これも、免許更新と同じと考えて結構です。
試験、写真撮影が終わったら、講習を受けます。
免許失効後、再取得となりますので、初心者講習を受けなくてはいけません。
※失効から6か月以内の場合は、前の免許証実績を引き継ぎますので、初心者講習の受講はありません。
私も過去失効した時受けたのですが、受講生のほとんどは20歳以下の若い子たちばかりでした。
すごく浮いていました。
誕生日から3年が経過してしまったら
残念ながら、完全に免許証は失効となります。
ただし、外免切替と言って、海外で取得した免許を日本の免許に切り替えができます。
必要書類
- 有効な海外の免許証
- 上記免許証の日本語訳(JAFなどの公的機関による翻訳)
- 日本の運転免許証(期限キレのもの)
- 住民票(住民票登録していれば)
- パスポート(日本入出国スタンプがあるもの)
- 居住地に滞在している事を証明する書類(住民票の無い方)
- 免許を取得した国に3か月以上滞在したことを証明できるもの(パスポートで可)
- 申請写真(3cm×2.4cm)
申請場所・日時
東京都の場合、府中、鮫洲、江東の運転試験場が会場となります。
受付時間は平日(祝日や年末年始を除く月曜日~金曜日)午前8時半から午後3時。
東京都以外の方は各道府県の警察ホームページで確認してください。
知識確認、技能確認テスト
外免切替をする場合、日本でも安全に運転することができるか、交通ルールや運転技能のテストがあります。
ただし、以前日本で免許を取得していたら、このテストが免除されることがあります。
また、一部の国、地域で取得した場合は、このテストが免除されることもあります。
具体的な免除される国、地域は以下の参考記事のリンク先をご覧ください。
海外移住者の免許更新まとめ
今回は、海外移住者が日本の運転免許証を更新する方法について解説しました。
日本の運転免許証は免許証期限が切れる前に更新をしないと免許が失効(使えなくなる)となります。
更新期限は誕生日の前後1か月間ですが、海外移住者はこの時期に合わせて一時帰国するのはなかなか大変で、免許更新ができないという事もあります。
事前に更新時期に帰国できない事がわかっていれば、事前更新により帰国時に更新をしてしまいましょう。
万一、更新ができなくても、失効から3年以内でしたら視力や聴力などの適性検査のみで免許の再取得ができます。
また、失効から3年を経過したら再取得はできませんが、外免切替で外国で取得した免許を日本の免許に切り替えることができます。
日本で運転はしないと言っても免許証は身分証明書代わりになるので、切らしたくはないですよね。
事前更新や再取得などで、大切な免許証をなくさないように気を付けましょう。