
この記事ではKITAS,KITAPの廃棄手続きEPOについて解説したものです。
KITASやKITAPを取得してバリ島・インドネシアに長期滞在している外国人が、滞在を終了し本国に本帰国する場合、取得しているKITAS,KITAPを廃棄しないと、トラブルとなります。
この記事を最後まで読み、トラブルを回避しましょう。
EPOとは、KITASやKITAPを廃棄する手続きのこと。
KITASの有効期限は1年間、KITAPは5年間です。
期間が来ても延長手続きをしなければ自動的に廃棄されると思われがちです。
しかし、有効期限が切れても、EPO手続きをちゃんとしないと、後でトラブルとなります。
また、転職などでビザを再取得する際もEPO手続きをしていないと、新しいビザが取れません。
この記事では、EPO手続きの方法、必要書類そしてEPO手続きをせずに日本に帰国してしまった場合の対応について解説します。
事情により、日本に帰国される方、あるいはすでに帰国してしまった方、もしEPO手続きをされていなければ、この記事を参考にすぐに手続きをしましょう。
また、インドネシア内で転職される場合も忘れずにEPO手続きを行ってください。
関連記事
今回紹介するEPO手続き以外にも、バリ島に長期滞在するにはたくさんの手続きなどが必要です。
それら手続きを時系列にまとめましたので、移住、長期滞在される方はぜひご一読ください。
目次
EPOとはKITAS廃棄手続き
EPOとはExit Permit Onlyの略で日本語にすると、出国限定許可となります。
しかし、実際にはKITAS、KITAPを破棄して出国するための手続きです。
KITASは勝手に消滅しない
KITAS,KITAPには有効期限があります。
その為、有効期限が来るまでに延長手続きなどしなければ勝手に廃棄消滅するのでは?と思われるかもしれません。
しかし、有効期限が来たからと言って勝手に廃棄消滅するという事はありません。
もうKITAS,KITAPは延長しない、使わないとなったら廃棄手続きが必要。
その廃棄手続きがEPOです。
どんな時にEPO手続きをするのか?
KITASが不要になったとき
もう、バリ島に長期滞在しない。
だから、KITASは必要ない。
このような場合にEPO手続きをしてKITASを廃棄します。
KITASの延長ができなくなった時
KITASの延長は最高で4回までで、それ以上は延長できません。
延長ができなくなったら、EPO手続きでKITASを廃棄し、また新たにビザとKITASを取得します。
仕事先(会社)を変えるとき
ワーキングビザ、KITASは就職先の会社がスポンサーとなって発給されます。
その為、その会社を辞めたらKITASは廃棄しなくてはいけません。
転職により会社を変わる場合は、EPO手続きでKITASを廃棄したあと、改めてワーキングビザとKITASを取得しなくてはいけません。
ビザの種類が変わったとき
ワーキングKITASで滞在していたが、会社を退職し婚姻ビザでの滞在となった。
リタイアメントKITASで滞在していたが、会社を起業したので投資家ビザでの滞在となった。
このように、ビザ、KITASの種類が変わった場合も、古いKITASをEPOで廃棄したのち、新たな種類のビザを取得しなくてはいけません。
EPO手続きをしなかったらどうなるのか?
EPO手続きをしなかったら、次にビザを取得する場合、許可が降りなくなります。
その為、転職により新しい会社で働くことができなくなります。
また、観光で入国する場合も、最悪入国拒否になる事もあります。
EPO手続きをしなくてもKITASが有効期限内なら日本に帰国できますが、KITAS有効期限が過ぎたらインドネシアに再入国する際トラブルとなります。
EPO手続きの方法と必要書類
EPO手続きはそれほど難しくありません。
いつまでに手続きをするのか?
EPO手続きはKITAS有効期限が切れる14日前からできます。
EPO手続きに要する日数は通常4営業日です。
KITASの有効期限が来てしまったら、以降はオーバーステイとなります。
その事から、最低でもKITASの有効期限が切れる4日前まで、安全を見たら手続きができる2週間前に手続きを開始した方が安心です。
必要な書類など準備物(ワーキングビザの場合)
ワーキングビザで滞在されている方がEPO手続きをするために必要な書類をご紹介します。
- スポンサー名による申請書(Surat Permohonan dari Sponser)
- スポンサーのKTPのコピー
- パスポートのコピーと原本
- KITAS/KITAPのコピーと原本
- IMTA(Notifikasi)のコピーと原本※
- DPK-TKA(DPKK)支払い済み書のコピーと原本※
- 国外に出る航空便チケット(もしくは予約書)のコピー
申請書はこちらのリンクからダウンロードできます>>DownLoad
※印の書類はワーキングKITASのEPO申請のみ必要です。
手続き方法
必要書類をもって、入国管理事務所(イミグレ)にて届け出をします。
手続き費用は無料です。
EPO申請ができたら、いったん海外に出国します。
空港の出国審査にて出国スタンプをもらって、これでEPO手続きは終了です。
パンデミックの期間は特別処置として出国しないでもEPO手続きはできましたが2023年7月からは必ず出国しなくてはいけない事となりました。
自分で手続きできない方はエージェントを利用します。
エージェントを使った場合、手数料等でRp1,000,000程度かかります。
EPO手続きはそれほど難しくないので、エージェントを使わず自分でやる方もいます。ただしワーキングビザの場合会社の責任者か人事担当者が手続きを行わなくてはいけないため、エージェントに依頼する事が多いです。
KITAS再取得時のEPO手続き
KITASの延長回数が規定回数になり、新たにビザ、KITASを取得する。
転職により今のKITASを破棄し、新しい会社でワーキングビザとKITASを取る。
このようなEPO手続き後、またKITASを取る場合は、ちょっと手続きが忙しくなります。
というのも、新しいビザ、KITASはEPO手続きをしてから申請となるからです。
EPO手続き→出国→新たなビザ申請→ビザ取得→再入国
と言った手順となるので、出国から再入国まで1~2週間かかります。
その為
- KITAS切り替え時は休暇を取って日本に一時帰国をする
- 一旦観光ビザでバリ島に入国し、ビザ取得までバリ島で待機する
といった方法を取る方が多いです。
KITASからKITAPに変更する場合はEPO手続きは不要ですよ。
EPO手続きをせずに日本に帰国してしまったら
病気や仕事などの関係で、KITAS有効期限内にインドネシアに戻ることができなくなった。
パンデミックのために、有効期限内にバリ島に戻れなかったという方もいらっしゃるでしょう。
このような場合、規則では日本のインドネシア領事館でEPO手続きができるとされています。
しかし、実際にインドネシア領事館でEPO手続きをしようとしたら、断られたという事例も聞いております。
ですので、まずはインドネシア国内のビザエージェントに相談をしてみてください。
インドネシアEPOのまとめ
今回はKITAS、KITAPの廃棄手続きEPOについて説明しました。
EPO手続きを忘れ、有効期限直前のKITASで出国しようとして、空港のイミグレで揉める。
EPO手続きをせずに日本に帰国し、KITASの有効期限が切れ再入国できなくなる。
といった事がたまにあるそうです。
KITAS、KITAP保持者は、日本帰国時にはEPO手続きを忘れないようにしてください。