この記事はインドネシア・バリ島に長期滞在するために必要なKITAS(居住許可)について、取得方法などを紹介したものです。
この記事を読むことによって、移住のための手続きを理解することができます。
バリ島に移住・長期滞在するために、移住用のビザが必要。
しかしビザだけでは長期滞在はできません。
ビザを取得し、バリ島に渡航した後、KITASという許可を取る必要があります。
KITASとは、暫時居住許可。
外国人がインドネシア国内に居住することを許可するもので、日本でいう在留許可と同じようなものと考えていいでしょう。
KITASを取れば1年間の滞在(居住)が許可され、さらに4回の延長が可能。
つまり、最長で5年間の滞在ができます。
今回は、このKITASについて、取得方法などを中心に解説していきます。
バリ島に移住・長期滞在をするにはKITASが絶対に必要。
記事をよく読み、間違いがない手続きでKITASを取得しバリ島移住生活を楽しみましょう。
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KITASは長期滞在するのに必要な許可ですが、長期滞在までではなく、観光や短期滞在でバリ島に行きたい方はどういう手続きが必要でしょうか?
バリ島入国、滞在に必要なビザ手続きなどについて、以下記事にまとめましたので、興味のある方はぜひご覧ください。
参考サイト
今回の記事の作成に当たり以下の記事を参考にさせていただきました。
より詳しい情報をご希望の方は、これら記事をご一読ください。
目次
インドネシアのKITASとは何か?
ではまず最初にインドネシアのKITASについて説明します。
KITASとは暫時居住許可
KITASとは有期限(1年間)の居住許可。
バリ島などインドネシア国内に年単位で滞在するにはこのKITASを取得する必要があります。
このKITASの有効期限は1年ですが、インドネシア国内で延長ができます。
延長は4回までできますので、最長5年間の滞在ができます。
KITASとビザの違い
ビザは入国するための許可です。
KITASはインドネシア国内に居住するための許可。
原則1年間の居住が許可されます。
日本でいう在留許可と同じようなものです。
インドネシアに長期滞在するためには、長期滞在用のビザで入国し、その後KITASを取得します。
KITASとITASの違い
インドネシア政府の公式文章やビザエージェントのサイトなどにはKITASではなくITASという表現があります。
ITASとは、Izin Tinggal Terbatasの略で「暫時居住許可」。
一方KITASとは、Kartu Izun Tinggal Terbatasの略で「暫時居住許可証」。
昔は居住許可(ITAS)を取得すると、オレンジ色のカードが発行され、これがKITASです。
ですので、本当は居住許可の事をITASと呼ぶのですが、昔からの習慣で居住許可の事もKITASと呼んでいます。
ちなみに現在はオンラインでの管理となったため、カードでのKITASはありません。
KITASはどんな時必要か?
一番使うのは、インドネシアへの入出国時です。
インドネシア入出国する時、滞在ビザは何かと尋ねられます。
この時、KITASを提示。
KITASがあれば滞在ビザを取る必要はなくなるのです。
また、銀行口座開設や免許取得など各種手続きの際、身分証明書としても使います。
KITAS割引って聞いたことありませんか?
KITASを持っているとローカル価格でアクティビティなどが楽しめることがあるのです。
このように、入出国時や各種手続き、またKITAS割引を受けるとき、KITASがあることを証明しなくてはいけません。
現在、KITASはすべてオンライン管理となりKITASはPDFデーターで送られてきます。
なので、このPDFデーターをプリントアウトして持ち歩くようにします。
KITASの取得方法
長期滞在用のビザを取得する
KITASを取るには、まず長期滞在用のビザを取得します。
長期滞在用のビザとは、以下のようなビザになります。(一例)
- 就労ビザ
- 婚姻ビザ
- リタイアメントビザ
- 留学ビザ
- 投資家ビザ
- セカンドホームビザ
VOAやロングステイビザと言った旅行者用のビザではKITASは取得できません。
入国後KITAS取得
必要なビザを取得しバリ島に入国したら、一週間以内に入国管理事務所にてKITASを取得します。
具体的な取得申請ついてです。
通常、長期滞在ビザとKITASはセットで取得しますよね?
ビザだけ取ってKITASは取得しないという事はまずありえません。
ですので、ビザを申請したら、その流れでKITASも申請するという事になります。
ビザ取得をエージェント(ビザ取得代行業者)に依頼している方は、エージェントがすべて手続きをしてくれます。
個人で取得する方は、入国管理事務所でビザ申請をするとき、同時にKITAS申請もしてしまいます。
写真撮影とインタビュー
パスポートを渡して1~2週間くらいしたら、入国管理事務所から呼び出しがあり、写真撮影、指紋採取、インタビューがあります。
この時の手続きは、VOA延長やロングステイビザ延長の時とほぼ同じです。
写真撮影の時に、簡単なインタビューがあります。
がここで気を付けていただきたいのは、KITAS申請時の内容と相違があってはいけない事です。
どんなことを聞かれるかというと
- 居住地域(村だけではなく、バンジャールまで聞かれます)
- 会社名(就労ビザ・投資家ビザの場合)やスポンサー名
- 役職(就労ビザ・投資家ビザの場合)
これは、本人確認や偽装取得防止のためです。
私の失敗談をお話ししましょう。
初めてKITASを取った時、役職名を聞かれ、テンパってしまい、違う役職名を言ってしまいました。
その時は、何も言われませんでしたが、あとでエージェントから電話がかかってきて、違う役職名を言ったからKITASが降りないかもしれないと言われました。
何とか、その時はエージェントが納めてくれましたが、かなり注意をされました。
KITASの交付
写真撮影が無事終われば1~2週間でパスポートが返ってきます。
このパスポートにKITASのスタンプが押され、KITAS書類(PDFデータ)がメールで送られてきます。
以前は、オレンジ色のカードが発行され、それを常に携帯するように言われました。
しかし、現在の大統領になってから、インドネシアの書類、許可証のペーパーレス化が進み、現在はKITASはPDFデーターで送られてくるのみです。
このPDFデーターで送られてくるKITASの事をe-KITASと言います。
これで、KITAS取得手順は終了。
ビザを取得して、バリ島に入国してから2週間から一か月かかります。
リエントリーパーミット
KITASに関連した許認可でリエントリーパーミットというものがあります。
日本語でいうと、再入国許可。
KITASを持っている外国人でも、本来インドネシア国外に出て、再入国する場合はビザが必要です。
しかし、いちいちビザを取り直すのは大変。
再入国許可を取得しておけば、ビザを取らなくても入国できるのです。
以前は、出国する予定がなければ、取る必要はなしだったのです。
しかし、数年前からKITASを取得したら必ずリエントリーパーミットも取得するようになりました。
リエントリーパーミットの有効期限はKITASと同じ1年間。
この間なら、何度海外に行こうとも、インドネシア入国ビザを取得する必要はないのです。
KITASの延長方法
KITASの有効期限は1年なので、有効期限が切れる前に延長手続きを行います。
この延長手続きは4回までできるので、一度KITASを取れば、最長5年間滞在ができます。
手続きはバリ島内で
KITASの延長手続きはバリ島内で行います。
シンガポールなど海外に行く必要はなし。
居住地ごとに決められた入国管理事務所にて行います。
写真撮影とインタビュー
この延長の時も、写真撮影とインタビューがあります。
子供じゃあるまいし1年くらいじゃあ、顔かたちは変わらないのに、と思うんですが・・・
この時のインタビューも、気を付けてください。
申請内容と違う事を答えたら、大変なことになるのです。
意地の悪い担当官だと、ひっかけ問題を出すことも・・・
リエントリーパーミットも更新
リエントリーパーミットも、同時に延長します。
つまり、KITASとリエントリーパーミットはセットになっています。
5年間経ったらどうなる?
KITASの延長は4回まで。
5年間経ってしまったら、もう延長できません。
その場合は、またビザの取得からやり直しという事になります。
ただ、婚姻ビザ、リタイアメントビザ、投資家ビザの方は5年たったらKITAPに切り替えることができます。
KITASがあるとできる事
長期滞在
KITASがあれば最長5年間滞在ができます。
5年たったら再取得するかKITAPに切り替えればまた5年間滞在できます。
こうやって5年ごとに再取得を繰り返せば、ずっと滞在できるという事です。
口座開設や免許取得
銀行の口座を開設することができます。
銀行によってはKITASがなくても口座開設できますが、その場合はインドネシア人の保証人が必要。
しかし、KITASがあれば保証人がいなくても口座が作れます。
また、バイクや車の運転免許証を取得することができます。
今年まではKITASを持っている人は、1年有効の免許しか取れませんでしたが、最近はKITAS保持者でも5年免許が取れるようになりました。
(1年有効の運転免許証は発行中止になりました)
土地の購入ができます
といっても、正確には有期限(最長50年)の土地使用権(Hak Pakai)です。
外国人は、無期限の使用権や所有権は取れません。
有期限と言っても、正式な使用権で土地の登記簿にも名前が載ります。
ほとんど土地所有と言っても構わないと思います。
ところで、この使用権ですが、期限が来たらどうなるのでしょうか?
期限が来たら、元の所有者か国に返還することになります。
ですので、期限が来る前に、インドネシア人に売ってしまうか、譲渡します。
選挙権はありません
KITASは居住許可ですので、選挙権はありません。
もちろん、参政権もありませんし、外国人が就ける職業も制限があります。
ただ、婚姻ビザで滞在しKITASやKITAPを持っている人の中には、選挙権がある人もいるようです。
なんでも、バンジャールによって取り扱いが違うとか?
こんなところがインドネシアの不思議ですよね。
KITAPとは
KITAPは定住許可証
「定住許可」なので、永住権と思われるかもしれませんが、実際は5年ごとに、再取得手続きが必要なのと、就業の規制などがあるので永住権とはちょっと違います。
KITASは1年ごとの延長手続きが必要ですが、KITAPについては1年ごとの延長手続きは無く、5年ごとに再取得手続きとなります。
定住許可というと、KITASよりできる事が増えると思いますが、許可期間が5年になるだけでそれほどないように違いが出るようには感じません。
※KITAPを取ると、KTP-Asingという外国人用KTP(IDカード)が作れます。
このKTP-Asingは、身分証明書ですので、各種手続きの際、パスポートやKITAS提示の代わりになります。
どんな人がKITAPを取れるのか
婚姻ビザやリタイアメントビザ、投資家ビザで5年間滞在した場合、KITAPへの切り替えができます。
残念ながら、就労ビザではKITAPは取れません。
一部情報によれば、就労ビザでも一定額以上の自社株を持っていればKITAPを取れるそうですが、その場合って就労ビザじゃなくて投資家ビザになると思うんですが。
留学ビザでKITAPの人はいないと思います。
なぜなら、5年以上も同じ学校に留学している人はいないと思いますから。
私の周りにいるリタイアメントの方でKITAPに切り替えなかった方もいます。
理由を聞いたら、「5年も長生きできる自信がない」そうです・・・
KITAS取得方法のまとめ
という事で、今回はKITASについて解説しました。
海外移住経験のない方は、ビザさえ取れば移住できると思っていますが、ビザは入国を許可するだけのもので、長期滞在するにはKITAS(居住許可)を取得しなくてはいけません。
KITASはビザとセットで取るのが一般的。
ビザエージェントにビザ取得を依頼したら、自動的にKITAS取得もしてくれます。
KITASを取得すると1年間の滞在が許可されます。
1年たったら延長手続きをして、さらに滞在期間を延ばすことができ、最長5年の滞在が可能。
5年たったら、またビザ取得とKITAS取得っを行うか、KITAPという定住許可を習得します。
バリ島に長期滞在するにはビザ取得だけではなくKITAS取得も必要。
移住の際は忘れずにKITASの取得をしてください。