
この記事ではバリ島・インドネシアのリタイアメントビザ取得の条件や費用、方法そして気になるシルバーヘアービザを紹介しております。
バリ島で余生をのんびり過ごすためにリタイアメントビザを取ろうと考えられている方、まずはこの記事を読んで、ビザ取得に関する正しい情報を得てください。
仕事をリタイアして、のんびりと好きなバリ島で過ごしたいなぁ。
仕事のリタイアが近づき、そんなことを考えられていませんか?
バリ島でのんびりとリタイアメント生活を送るために、まず必要なものがリタイアメントビザです。
実はリタイアメントビザを取らなくても、観光ビザVOAやロングステイ用ビザB211を取得すればバリ島に滞在することができます。
ただ、それらビザの最長滞在期限は60日や180日。
期限が来たら再度ビザを取得しなくてはいけませんし、毎回インドネシア国外に出なくてはいけませんし、いろいろ制限もあります。
取得費用や国外への渡航費を考えたら、結構なお金がかかるし、めんどくさいですよね
だから長期間、バリ島でリタイアメント生活をするのならリタイアメントビザの取得が一番おすすめなんですね。
そこで、この記事ではバリ島のリタイアメントビザ取得の条件、費用、方法や、ビザ取得によりどんなことができるかといったことを紹介します。
また、近年インドネシア政府から発表されたゴールデンビザカテゴリー内にあるシルバーヘアビザについても現時点で分かっていることをご紹介。
将来的にリタイアメントビザはこのシルバーヘアービザに変更されるとの憶測もあるので、これからリタイアメントビザを取ろうと計画されている方はぜひご覧ください。
シルバーヘアービザの詳細は以下リンク先をご覧ください
インドネシア・シルバーヘアービザについて
バリ島でのんびりとリタイアメント生活を送りたいなぁ、と考えている方はぜひこの記事を最後まで読んで、リタイアメントビザに関する正しい情報を得てください。
そして、リタイアメントビザを取得して気候が良く、生活がしやすい南国バリ島でのんびりと暮らしてみてください。
リタイア後の第二の人生、楽しむことができますよ。
この記事はリタイアメント移住をするためのビザについて解説していますが、それ以外のビザについては以下リンク先の記事に詳細説明してありますので、気になる方は是非ご覧ください。
バリ島のビザと取得方法
目次
リタイアメントビザとは
ここではバリ島での長期リタイアメント生活に必要なリタイアメントビザについて、その概要や取得条件、できること、できないことについて解説をします。
まずはリタイアメントビザがどんなビザなのかを知ってください。
リタイアメントビザの概要
リタイアメントビザは、C319ビザともいう、仕事をリタイアした外国人が余生をインドネシアでのんびりと暮らすためのビザです。
リタイアした方専用ですので、インドネシア国内で仕事をしたり、投資をしたりすることは禁止されています。
リタイアメントビザで出来ること、できない事
リタイアメントビザ取得によってできる事とできないことを解説します。
できること
- 年単位での長期滞在
- 運転免許の取得
- 土地の購入・登記
- 自由な入出国
リタイアメントビザで入国するとKITAS(居住許可)が取得できます。
KITASがあれば1年間の滞在が許可されますが、延長手続きをすればさらに1年の延長ができます。
KITASについては以下の記事に詳しい解説がございます。
KITASの取得と延長方法
できないこと
- インドネシア国内での就労(仕事をして報酬を得ること)
- インドネシア国内企業への投資
- 選挙の投票や立候補(政治活動)
仕事をしたり、投資や会社経営はできません。
もし、会社経営などをするのであれば、投資家ビザが必要。
リタイアメントビザの取得条件
リタイアメントビザの取得には以下の条件があります。
- 年齢が60歳以上であること
- $1500/月以上の年金等の収入がある、もしくは預金証明があること
- 医療保険に加入していること
- $35,000以上の住宅物件の購入もしくは$500以上の家賃の賃借契約をしていること
- 2名以上のインドネシア人を雇用していること
年齢に関しては、ビザ申請時にパスポートのコピーや出生証明書代わりに戸籍抄本のコピーを提出しますので、年齢をごまかすことはできません。
年金や預金の証明として、過去3か月間の銀行預金通帳のコピーや年金証書のコピーの提出を求められることがあります。
医療保険はバリ島で利用可能な保険であり、日本の国民健康保険は使えません。
海外でも保障可能な民間の医療保険に加入が必要です。
住宅の購入もしくは賃貸証明やインドネシア人の雇用に関しては、ビザエージェントにご相談ください。
インドネシア人の雇用や住宅の購入、賃借のお手伝いをしてもらえます。
リタイアメントビザ取得費用
リタイアメントビザですが、実際に政府移民局が徴収する費用は約25,000円程度です。
そのため、自分でリタイアメントビザの申請、取得をすればこの程度の金額で取得ができます。
ただし、現実的に外国人が個人でリタイアメントビザを申請、取得することはできません。
それは、リタイアメントビザを取得する際には、政府が公認した旅行会社によるスポンサーが必要だからです。
政府公認の旅行会社は、もれなくビザ取得業務を行っています。
(リタイアメントビザ取得業務を行うために政府公認資格を取っております)
そのため、スポンサードだけ請け負うところはほとんどなく、もれなくビザ取得業務も請け負う形となります。
その公認資格を持つ旅行会社(ビザエージェント)にビザ取得業務を依頼した場合、費用はおよそ12~15万円くらいです。
また、毎年の延長手続きも10万円程度の費用が掛かります。
この費用内には、ビザ取得からKITAS申請、取得すべての費用が含まれています。
リタイアメントビザの取得方法
リタイアメントビザは、以前はインドネシア国外の領事館に申請・取得しビザ書類をもってインドネシアに入国するという手順でした。
しかし現在はインターネットを使い申請取得するようになり、インドネシア国外の領事館に行く必要はなくなりました。
ビザエージェントに依頼する
リタイアメントビザの申請取得はすべてインターネットで行います。
なので、ビザエージェントは使わずに、申請者が自分で申請取得することがシステム上可能です。
ただし、リタイアメントビザ取得には国が公認した旅行会社のスポンサード(保証)が必要。
スポンサードができる旅行会社はもれなくビザエージェントの仕事をしているので、結局エージェントに依頼しなくてはリタイアメントビザは取得できません。
スポンサーだけしてくれる旅行会社があれば自分で申請できるのですが、いままでそのような旅行会社は見つかっておりません。
取得準備物
リタイアメントビザ取得には以下の書類が必要です。
- 戸籍謄本または戸籍抄本(英訳も必要)
- 履歴書(英文)
- 生命保険や医療保険証
- 預金証明
- 住宅の購入証明書もしくは賃貸契約書
- スタッフの雇用契約書とKTP(IDカード)
- パスポート
医療保険ですが、インドネシア国内で病気やけがをした場合に使える保険が必要です。
日本の国民健康保険は、インドネシアでの怪我や病気でも補償できますが、日本に帰国してはじめて補償金が出るので、使えません。
また、エージェントごとに他の書類が必要ということもあるので、必ずエージェントに確認をしてください。
スタッフの雇用契約書などはエージェントにひな形があります。
取得手順-1(B211Aビザで入国)
リタイアメントビザ取得の大まかな手順は以下の通りです
- B211Aビザを取得してバリ島に渡航
- エージェントと打ち合わせ
- 住むための家探しやスタッフ雇用
- 必要書類をそろえてエージェントに渡す
- ビザ取得連絡(そのままKITAS申請)
- イミグレに行きKITAS用の写真撮影と指紋採取
- KITASの交付
B211Aビザは他のビザへの書き換えができますので、B211Aでバリ島に渡航していれば、そのままビザ取得、KITAS取得ができます。
ビザが降りてもKITAS用の写真撮影や指紋採取まで特別やることはありません。
のんびりと、エージェントからの連絡を待っていてください。
必要書類をエージェントに渡してからKITASの交付までは1カ月程度。
取得手順-2(VOAで入国)
B211AビザではなくVOAで入国してリタイアメントビザ取得も可能です。
ただしVOAは他のビザへの書き換えができないので、以下のような手順となります。
- VOA(観光ビザ)でバリ島に渡航
- ビザエージェントと打ち合わせ
- 家探しやスタッフ雇用
- 必要書類をそろえてエージェントにわたす
- いったん、日本に帰国もしくは近隣の国に滞在
- ビザがエージェントからE-mailで送られてくる
- ビザをプリントしてバリ島に入国
- 入国後パスポートをエージェントにわたしKITAS申請
- イミグレにてKITAS用写真撮影と指紋採取
- KITASの交付
日本帰国後一カ月程度でエージェントからビザが送られてきます。
ビザ取得にかかわるその他の手配
家探しやスタッフの雇用をすべてエージェントにお任せすることもできます。
この場合、ビザ発給前にバリ島に渡航する必要はありません。
リタイアメントビザが発給されてから、バリ島に渡航すればいいのです。
ただし、自分が住む家、雇うスタッフをすべて他人に任せると、後々トラブルとなります。
めんどうでも、現地に足を運び、自分の目で確認してから決定することをおススメします。
シルバーヘアービザとは?
近年インドネシア政府から発表されたゴールデンビザ。
多額の投資をした外国人に対し5年-10年の長期滞在ビザを支給するという制度ですが、この中にシルバーヘアービザというリタイアメント層を対象とした長期滞在ビザがあります。
将来的に、リタイアメントビザはこのシルバーヘアビザに置き換わると言われていますので、現時点でわかっている内容をご紹介します。
シルバーヘアービザの取得条件
シルバーヘアービザはほかのゴールデンビザ同様、一度取得すれば5年間の滞在が許可されます。
現在のリタイアメントビザも最長5年間の滞在ができますが、本来は1年間の居住許可(ITAS)が取得できるだけで、毎年更新手続きが必要。
しかしシルバーヘアービザは、いきなり5年間の居住許可(ITAP)が取得できるのです。
ただし、取得条件もかなり厳しく、その条件は以下の通り。
- 取得申請時点で60歳以上
- 有効期限が6か月以上残っているパスポート
- US$2,000以上の預金証明(母国の銀行発行の預金証明で可)
- インドネシア国政銀行(BCA,BNI,BRI,Mandiri銀行)にUS$50,000以上の資金入金をする誓約書
- US$3,000/月以上の収入証明
スタッフ(お手伝いさんやドライバー等)の雇用や、所定条件以上の住宅の購入や賃貸といった条件はありませんが、高額な資本の預け入れなど資金的にかなり厳しい条件となっております。
ちなみに、US$50,000以上の資金入金の誓約書ですが、インドネシアの銀行口座開設は居住許可(ITAS,ITAP)が必要。
ビザ申請時点でインドネシアの銀行口座がない外国人のために、申請時は資金入金の誓約書を提出となっています。
そしてビザ取得後、口座を開設し銀行より預金証明を取得、提出が義務付けられています。
いつからシルバーヘアービザに移行するのか
インドネシア政府の話では、将来的にリタイアメントビザは廃止し、このシルバーヘアービザに移行する方針とのこと。
これは、セカンドホームビザができたときに、リタイアメントビザはセカンドホームビザに統合という話が出ていたことに起因するようです。
ただし、ここで問題となるのは、いつシルバーヘアービザに移行するのか?
ビザエージェントに確認したところ、現時点ではまだリタイアメントビザの取得が可能。
シルバーヘアービザへの移行時期についてはまだ未定とのことです。
ただし、いつ移行するのかはわからないので、リタイアメントビザ取得を検討されれいる方は早めに取得されたほうがいいでしょう。
すでにリタイアメントビザで滞在している人はどうなる?
すでにリタイアメントビザを取得し、居住許可(ITAS,ITAP)にてバリ島に居住されている方。
もしリタイアメントビザが廃止され、シルバーヘアビザに移行しても、現在の居住許可が取り消されることはありません。
そのまま、バリ島での長期滞在が可能です。
ただし、シルバーヘアービザに移行した後、何らかの理由で居住許可を失ってしまったら。
その後、またバリ島に長期滞在する場合はシルバーヘアービザを取得しなくてはいけません。
ですので現在取得している居住許可は失効しないように気を付けてください。
そもそもゴールデンビザって何?
ゴールデンビザとは、インドネシア国家経済を支えるために外国人がインドネシア国内に入国し、5年または10年間滞在できるビザ。
つまり、多額の資金提供をした外国人にその見返りとして5年または10年の長期滞在を許可しますから、たくさん投資してくださいという制度で、タイ国のエリートビザ制度に似たものと言えます。
このゴールデンビザには以下のようないくつかの種類があります。
- E28B-Individual Investment-Establishing Company(会社設立する投資家ビザ)
- E28C-Individual Investment-Non Establishment(会社設立をしない投資家ビザ)
- E28D-Member of BOC (コミッショナー会役員のためのビザ)
- E32A-Ex Indonesian Citizen(元インドネシア国民)
- E32B-Degree Desendant of an ex-Indonesia citizen(元インドネシア国民の子孫)
- E33-Second Home(セカンドホームビザ)
- E33A-Global Talent invited by goverment(政府から招待された世界的有才能者)
- E33B-Global Talent collaborating with the goverment(政府に協力する世界的有才能者)
- E33C-Personage invited by the goverment(政府から招待された人物)
- E33E-Silver Hair(シルバーヘアービザ)
リタイアメントビザの延長方法
リタイアメントビザを取得し、バリ島に渡航したらKITAS(居住許可)を取得します。
このKITASがあることにより1年間の滞在が可能となります。
このKITASの有効期限は1年間。
有効期限が来る前に、延長手続きをすることにより、さらに1年の滞在延長ができます。
この延長手続きを1年ごとに繰り返すことにより、長期滞在が可能となるのです。
延長もビザエージェントに依頼する
KITASの延長にもスポンサーである旅行会社の承認が必要になります。
その為、延長手続きもビザエージェントに依頼することになります。
KITASの有効期限の約1ヶ月程度前になるとビザエージェントからKITAS延長の連絡が入りますので、その指示に従ってください。
延長時に必要な書類
KITAS延長に必要な書類は以下の通りです。
- パスポート
- SKTT
- 医療保険の支払い証明
- ドミシリ
- 3か月間の口座取引証明
SKTTとは、居住エリアの住民登録証で、KITASを取得したら速やかに取らなくてはいけない書類です。
SKTTの取得方法は以下の記事にて詳しく解説しております。
SKTTの取得方法
ドミシリとは、地区の居住証明書です。
住んでいる家の大家さんに相談しましょう。
延長費用
延長費用はおよそ10万円程度になります。
こちらも、エージェントによってばらつきがあります。
リタイアメントビザまとめ
今回は、リタイア後にバリ島でのんびり暮らすためのリタイアメントビザの紹介をしました。
セカンドホームビザができた時、リタイアメントビザは廃止になるとの話が出ていましたが、廃止はしばらく無いようです。
リタイアメントビザは、60歳以上の外国人向けのビザで、インドネシア国内での就業や投資はできません。
また、$500/月以上の家を賃貸する、2名以上のスタッフを雇うといった条件もあります。
リタイアメントビザの取得はビザエージェントに依頼するのが一般的。
申請や取得はすべてオンラインで行われますが、公認された旅行会社がスポンサーになるため個人で取得するのは難しいです。
リタイアメントビザを取得すればKITAS(居住許可)が取得でき、KITASにより1年間の滞在が許可されます。
KITASの有効期限は1年間ですが、延長手続きを行えばさらに1年間の滞在が可能となります。
この延長手続きの回数制限はないので、ずっと滞在することもできます。